
筆者も現在は、形としては、
「会社員と個人事業主」
を兼業しています。
会社員のメリットを最大限に享受しつつ、個人事業主として節税して手元にできるだけお金を残すことが出来ています。
将来的に起業を目指している方でしたら、個人事業主として開業して自分でビジネスの全てを回すことに少しずつ慣れていった方が良いですし、何より会社員が個人事業主になるメリットはとても多いです。
この記事では、会社員のまま個人事業主、副業するのが最強な理由をご紹介したいと思います。
目次
会社員のまま個人事業主が最強な理由
実際に、「会社員でありながら個人事業主」として活動をしていますが、最強の働き方だと思っています。
会社員として社会保険に加入できる!
その一番の理由は、
「会社で社会保険に加入できること」
です。
私は法人経営(約10年)も個人事業主(約7年)と、どちらも割と長く経験してきましたが、個人事業主の時代で心もとないのはやはり保険です。
会社を辞めてフリーランスや個人事業主として事業を行う場合、基本的には国民健康保険に加入することになります。
が、国民健康保険は収入に応じて支払わなくてはなりませんし、扶養の考え方がありません。
さらには将来的な年金支給額も少ない、と正直なところ踏んだり蹴ったりで、不満は大きいのです。
国民健康保険の金銭的負担は大きい
国民健康保険(国保)の保険料の年間上限額は2022年度から上限は年額102万円(単身世帯で)となっています。
ずっと売り上げが上がっていくのなら良いのですが、個人事業主、自営業をしていると、売り上げが下がる時期もあったりします。
個人事業をしていると、保険の支払いがとても辛い時期もあるのですよ・・・
売り上げの回収サイトによっても、キャッシュフローが悪いこともあります。
会社で社会保険に加入していれば、個人事業主として国民健康保険に加入する必要はありません。
私はこれは大きなメリットに感じています。
事業の規模によっては、もちろん独立して法人化をした方がメリットは大きいのですが、ここではそこまでの売り上げ規模は想定していません。
あくまで会社員として働きつつ、個人事業主の売り上げが数百万~数千万円を想定しています。
副業をしている会社員が個人事業主になるメリット
副業をしている会社員が個人事業主になるメリットをまとめてみます。
こうした個人事業主のメリットを見ると、副業ですが本格的に取り組むのでしたら、開業届を税務署に出されることも検討してみてください。
社会保険料が節約できる
最初のメリットとしてご紹介するのは、先ほども述べましたが、社会保険料を節約できることです。
会社員として働く場合、「第2号被保険者」として社会保険に加入することが義務付けられています。
ですから、会社が加入手続きを行ってくれます。
算定基準になるのは、勤務先の4月、5月、6月の収入の平均(標準報酬月額)となります。
そして会社員として働く場合、個人事業主は副業となります。
副業の収入は上記の算定基準には含みません。
もちろん個人事業主として社会保険料を払う必要もありません。
個人事業で売り上げが一千万円以上あったとしても、会社の社会保険料のみが発生します。
経費計上して節税できる
個人事業主として開業届を出していれば、副業で必要なものに関しては経費計上して節税ができます。
自宅で副業を行う方も多いと思います。
その場合、自宅の光熱費や家賃などの一部を経費として計上することも可能です。
もちろん副業用に購入したパソコン、タブレット、スマホ、書籍、文具類なども計上できます。
打合せでカフェなどに行った際も、費用になります。
家族に事業を手伝ってもらっていれば、家族に給与を支払って節税することも可能です。
副業として個人事業主になったら、とにもかくにもレシートや領収書は貰っておきましょう。
副業で赤字が出たら、損失計上が可能
副業を始めたとしても、黒字になる保証はありません。
最初は赤字になる可能性もありますよね。
その場合、副業で赤字を出した場合には本業との損益通算も可能です。
それに個人事業主であれば、最大で3年分の赤字を控除額として繰越すことも可能になります。
これも個人事業主になるメリットだと思います。
毎月の給料がある
会社員として働いていると、勤務時間は最低限ありますし、場合によっては残業があって副業の時間が思ったように取れないストレスもあるかもしれません。
しかし、毎月、固定で給料が入ってくる安心感は大きいです。
個人事業の収入だけだと、不安定になることもあります。
場合によっては今月、経費を引いたら手元にお金がほぼない・・・なんてことも。
会社員の給料を得つつ、少しずつ副業を伸ばせるように取り組めるのメリットです。
副業をしている会社員が個人事業主になるデメリット
次に、副業をしている会社員が個人事業主になるデメリットをご紹介します。
青色申告は面倒
個人事業主として開業をすると、確定申告をしなくてはなりません。
- 白色申告
- 青色申告
2種類ありますが、より多くの控除を受けられるのは青色申告です。
青色申告は最大で65万円の控除を受けられます。
これは大きいです。
ただ、複式簿記で記帳しなくてはいけません。
知識がないと記帳するための勉強も必要ですし、実際の処理にも手間がかかります。
確定申告前に溜め込んでしまって、えらい目に合うことも。
記帳代行など格安サービスを利用する方法もありますし、税理士に依頼して丸投げする方法もあります。
でも複業開始当初だと、こうした外注費で赤字になる可能性もあり、検討の必要があります。
住民税から副業が会社にバレる可能性
ちゃんと会社に副業することを申告をしている場合は問題ないでしょう。
問題なのは、副業をこっそりやっている場合です。
副業がバレるケースで多いのは、副業分の住民税が加算されて会社に通知されるケースです。
また副業で得た収入は事業所得として確定申告を行います。
その分の納税も発生します。
会社に勤めている場合、特別徴収税額通知書が会社に送付されることになります。
それが原因で副業がバレるケースもあります。
会社にこうした通知がいかないようにするには、確定申告の際に書類に
「自分で納付(普通徴収)」
を選択すると良いでしょう。
ただし、自治体によっては「自分で納付(普通徴収)」を選んでも特別徴収が基本、と会社に通知が行くケースもあるようです。
心配であれば、自治体に確認しておくと良いでしょう。
会社員でも個人事業主になれます
ここまで見てきたように、会社員でも個人事業主になることは可能です。
個人事業主として開業する手続きも、思ったほど複雑ではありませんし、記入で困ったら税務署で担当窓口に行き質問すれば、丁寧に教えてくれます。
屋号をぜひ決めておかれると良いです。
気分も盛り上がって、これからの事業にやる気が出ると思いますよ!
会社員でも個人事業主になるのは簡単
会社員をしながら個人事業主になる場合、手続きを行えば個人事業主として開業が完了します。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 青色申告承認申請書
家族に給与を支払いたい場合には、「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出します。
また、従業員の給与から源泉徴収した所得税の納期を半年ごとに変更するための「源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」も必要に応じて提出しましょう。
口座もあらかじめ副業の事業用に分けておくと、後から経費管理、売り上げ管理が楽です。
会社員と個人事業主は両立できる?
会社員をしながら個人事業主になることは可能です。
両立も十分に可能です。
特に今は副業解禁の流れが進んでいますから、副業OKの会社も増えてきましたよね。
転職活動をする際に、副業OKの会社であることを希望条件にしている方も多いのではないでしょうか。
色々な呼び名があります。
・複業
・パラレルワーク
・パラレルキャリア
もしこれから転職先をお探しになる際には、こうした働き方を容認している企業を探すのもおすすめです。
ただし転職先、求人を探す際の注意点としては、
「副業を容認しているだ、実は忙しすぎて副業をする余力がない」
可能性も考慮する必要があります。
副業を成功させるには、会社員として働く8時間以外の時間が必要です。
残業なし休日出勤無し、とホワイトな働き方ができる会社であることが前提といえるでしょう。
会社員が個人事業主は会社にバレることはない?
会社員と副業の個人事業主、会社に100%バレない保証はありませんが、普通徴収(自分で納税)を選択して自分あてに納付書が来ている限りは、会社にバレる可能性は低いです。
会社員のまま個人事業主が最強な理由 まとめ
ということで、会社員のまま個人事業主として副業をするのがおすすめな理由をご紹介しました。
結局のところ、会社員としての安定性、メリットを享受しながら、リスクのある副業をしていける、というのが最大のメリットだと思います。
会社員としての給料、社会保険への加入。
この2つは大きなメリットです。
本業がある以上、副業に費やせる時間は限定はされてしまいますが、副業の売り上げが安定してくるまではその進め方がリスクが少ないのでおすすめをしています。
ぜひ、自分に合った副業を選んで、個人事業主としてスタートしてみませんか?
本業とは違うやりがいもあり、それが本業にも反映されて好循環になる方は多いですよ。